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株式会社CSセンター 京都府知事登録旅行業者代理業第86号
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(受注型企画旅行契約の部)その2 (旅程保証) 第三十条 当社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第二十八条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。 一 次に掲げる事由による変更 イ 天災地変 ロ 戦乱 ハ 暴動 ニ 官公署の命令 ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 ヘ 当初の運行計画によらない運送サービスの提供 ト 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 二 第十三条第一項の規定に基づいて受注型企画旅行契約が変更されたときの当該変更された部分及び第十六条から第十八条までの規定に基づいて受注型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更 2 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一名に対して一受注型企画旅行につき旅行代金に十五%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者一名に対して一受注型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。 3 当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第二十八条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。 (旅行者の責任) 第三十一条 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。 2 旅行者は、受注型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の受注型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。 3 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。 第八章 営業保証金(旅行業協会の保証社員でない場合) (営業保証金) 第三十二条 当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、当社が旅行業法第七条第一項の規定に基づいて供託している営業保証金から弁済を受けることができます。 2 当社が営業保証金を供託している供託所の名称及び所在地は、次のとおりです。 一 名称 二 所在地 第八章 弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合) (弁済業務保証金) 第三十二条 当社は、社団法人 旅行業協会(東京都 区 町 丁目 番 号)の保証社員になっております。 2 当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人 旅行業協会が供託している弁済業務保証金から 円に達するまで弁済を受けることができます。 3 当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、社団法人 旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。 別表第一 取消料(第十六条第一項関係) 一 国内旅行に係る取消料 (一)次項以外の受注型企画旅行契約 イ ロからヘまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。)→企画料金に相当する金額 ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く。)→旅行代金の20%以内 ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ニからヘまでに掲げる場合を除く。)→旅行代金の30%以内 ニ 旅行開始日の前日に解除する場合→旅行代金の40%以内 ホ 旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。)→旅行代金の50%以内 ヘ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合→旅行代金の100%以内 (二)貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約→当該船舶に係る取消料の規定によります。 備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 二 海外旅行に係る取消料 一 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) イ ロからニまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。)→企画料金に相当する金額 ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)→旅行代金の20%以内 ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)→旅行代金の50%以内 ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合→旅行代金の100%以内 二 貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約 イ ロからホまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。)→企画料金に相当する金額 ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。)→旅行代金の20%以内 ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。)→旅行代金の50%以内 ニ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。)→旅行代金の80%以内 ホ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合→旅行代金の100%以内 三 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約→当該船舶に係る取消料の規定によります。 備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 別表第二 変更補償金(第三十条第一項関係) 変更補償金の支払いが必要となる変更→(一件あたりの率(%)) 一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更→(旅行開始前1.5% 旅行開始後3.0%) 二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更→(旅行開始前1.0% 旅行開始後2.0%) 三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)→(旅行開始前1.0% 旅行開始後2.0%) 四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更→(旅行開始前1.0% 旅行開始後2.0%) 五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更→(旅行開始前1.0% 旅行開始後2.0%) 六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更→(旅行開始前1.0% 旅行開始後2.0%) 七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更→(旅行開始前1.0% 旅行開始後2.0%) 八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更→(旅行開始前1.0% 旅行開始後2.0%) 注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合を いい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をい います。 注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、 この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又 は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、 それぞれの変更につき一件として取り扱います。 注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合 は、一泊につき一件として取り扱います。 注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注五 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた 場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。 別紙 特別補償規程 第一章 補償金等の支払い (当社の支払責任) 第一条 当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によって身体に傷害を被ったときに、本章から第四章までの規定により、旅行者又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金(以下「補償金等」といいます。)を支払います。 2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。 (用語の定義) 第二条 この規程において「企画旅行」とは、標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第二条第一項及び受注型企画旅行契約の部第二条第一項に定めるものをいいます。 2 この規程において「企画旅行参加中」とは、旅行者が企画旅行に参加する目的をもって当社があらかじめ手配した乗車券類等によって提供される当該企画旅行日程に定める最初の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを開始した時から最後の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを完了した時までの期間をいいます。ただし、旅行者があらかじめ定められた企画旅行の行程から離脱する場合において、離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ていたときは、離脱の時から復帰の予定の時までの間は「企画旅行参加中」とし、また、旅行者が離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ることなく離脱したとき又は復帰の予定なく離脱したときは、その離脱の時から復帰の時までの間又はその離脱した時から後は「企画旅行参加中」とはいたしません。また、当該企画旅行日程に、旅行者が当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故によって旅行者が被った損害に対しこの規程による補償金及び見舞金の支払いが行われない旨を契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません。 3 前項の「サービスの提供を受けることを開始した時」とは、次の各号のいずれかの時をいいます。 一 添乗員、当社の使用人又は代理人が受付を行う場合は、その受付完了時 ニ 前号の受付が行われない場合において、最初の運送・宿泊機関等が、 イ 航空機であるときは、搭乗手続の完了時 ロ 船舶であるときは、乗船手続の完了時 ハ 鉄道であるときは、改札の終了時又は改札のないときは当該列車乗車時 ニ 車両であるときは、乗車時 ホ 宿泊機関であるときは、当該施設への入場時 ヘ 宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設の利用手続終了時とします。 4 第二項の「サービスの提供を受けることを完了した時」とは、次の各号のいずれかの時をいいます。 一 添乗員、当社の使用人又は代理人が解散を告げる場合は、その告げた時 二 前号の解散の告知が行われない場合において、最後の運送・宿泊機関等が、 イ 航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内からの退場時 ロ 船舶であるときは、下船時 ハ 鉄道であるときは、改札終了時又は改札のないときは当該列車降車時 ニ 車両であるときは、降車時 ホ 宿泊機関であるときは、当該施設からの退場時 ヘ 宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設からの退場時とします。 第二章 補償金等を支払わない場合 (補償金等を支払わない場合−その一) 第三条 当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しては補償金等を支払いません。 一 旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。 二 死亡補償金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡補償金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りではありません。 三 旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。 四 旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。 五 旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。 六 旅行者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。 七 旅行者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置。ただし、当社の補償すべき傷害を治療する場合には、この限りではありません。 八 旅行者の刑の執行又は拘留若しくは入監中に生じた事故 九 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(この規程においては、群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。) 十 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故 十一 前二号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 十二 第十号以外の放射線照射又は放射能汚染 2 当社は、原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛で他覚症状のないものに対して、補償金等を支払いません。 (補償金等を支払わない場合−その二) 第四条 当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前条に定めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払いません。 一 地震、噴火又は津波 二 前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 (補償金等を支払わない場合−その三) 第五条 当社は、次の各号に掲げる傷害に対しては、各号の行為が当社があらかじめ定めた企画旅行の旅行日程に含まれている場合でなければ、補償金等を支払いません。ただし、各号の行為が当該旅行日程に含まれている場合においては、旅行日程外の企画旅行参加中に、同種の行為によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払います。 一 旅行者が別表第一に定める運動を行っている間に生じた傷害 二 旅行者が自動車、原動機付自転車又はモーターボートによる競技、競争、興行(いずれも練習を含みます。)又は試運転(性能試験を目的とする運転又は操縦をいいます。)をしている間に生じた傷害。 ただし、自動車又は原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間に生じた傷害については、企画旅行の旅行日程に含まれていなくとも補償金等を支払います。 三 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません。) 以外の航空機を旅行者が操縦している間に生じた傷害 |1|2|3|4|5|6| by cscenter-n | 2007-02-15 17:00 | 旅行業約款5
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